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トップ  >  規則等  >  「Webコンテンツ」利用登録者に関する規程

第1条 宮崎県内の公立小中学校に勤務する県費負担事務職員以外の者で、宮崎県公立小中学校事務研究会が運営する「Webコンテンツ」の利用を希望する者は,利用登録申請を行い、役員会の承認を得ることにより「Webコンテンツ」利用登録者(以下「利用登録者」という。)として本会に登録される。

2 役員会が利用登録者を承認したときは、評議員会に報告するものとする。

第2条 利用登録者の費用は年間1,000円とする。 ただし、年度途中の登録又は資格喪失の場合も減額又は返金しない。

第3条 登録期間は年度(4月〜翌年3月)を単位とする。

第4条 利用登録者は,次のサービスを受けることができる。
    (1) 本会が運営するホームページ上の「学校事務の手引」の閲覧
    (2) 会員と同額の参加費での研究大会への参加

第5条 利用登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、役員会の議決によりその資格を喪失する。
    (1) 利用登録者以外の者に不正に「Webコンテンツ」を閲覧させた場合
    (2) 本会の目的、活動に著しく違反した場合

2 役員会が利用登録者の資格を喪失させたときは、評議員会に報告するものとする。

第6条 本規程の改廃は評議員会の議決による。

附則 この規程は、令和6年4月1日より施行する

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