宮崎県公立小中学校事務研究会会則
昭和36年8月1日 決議 | 平成8年5月17日 一部改正 |
昭和36年8月1日 施行 | 平成11年5月14日 一部改正 |
昭和40年7月14日 一部改正 | 平成12年5月12日 一部改正 |
昭和45年6月6日 一部改正 | 平成16年5月14日 一部改正 |
昭和50年5月16日 一部改正 | 平成19年5月11日 一部改正 |
昭和53年5月12日 一部改正 | 平成20年5月23日 一部改正 |
昭和55年5月28日 一部改正 | 平成25年1月1日 一部改正 |
昭和56年5月29日 一部改正 | 平成25年5月24日 一部改正 |
昭和60年5月23日 一部改正 | 平成26年5月23日 一部改正 |
昭和62年5月22日 一部改正 | 平成30年5月25日 一部改正 |
昭和63年5月27日 一部改正 | 令和元年5月24日 一部改正 |
第1章 総則
第1条 本会は宮崎県公立小中学校事務研究会と称する。(以下、宮事研という。)
第2条 本会は学校事務の研究協議と会員相互の資質の向上を図り、教育の振興に寄与するを以て目的とする。
第3条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学校事務の研究。
(2) 教育活動に関する諸調査。
(3) その他目的達成に必要なこと。
第2章 組織並びに研究機構
第4条 本会は宮崎県公立小中学校の事務職員で構成し、その住所は会長所属校に置く。また、事務局を事務局長所属校におき、各地区に下記支部をおく。
(1) 西臼杵支部
(2) 延岡支部
(3) 日向支部
(4) 児湯支部
(5) 宮東支部
(6) 県南支部
(7) 都北支部
(8) 西諸支部
(1) 事務局
(2) 研究部
(3) 情報推進部
(各委員会の設置と役割)
第6条 各部の業務を遂行するために、次の委員会を設置し、それぞれ下記の業務を行う。
(1) 事務ソフト委員会
(2) 研究大会実行委員会
2 本会の業務遂行のために、臨時に下記の委員会を設けることができる。
(1) 特別委員会
(2) ビジョン委員会
第3章 会務
(会議)
第7条 本会の会議は、総会及び評議員会、並びに役員会、各委員会とする。
(総会)
第8条 総会は定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年1回、会長が招集し、臨時総会は評議員の3分の2以上の要請によって会長がこれを招集する。
3 総会は下記の事項を決める。
(1) 事業計画の議決及び事業報告の承認
(2) 予算の議決及び決算の承認
(3) 会則の改正
(4) 役員の補欠選挙
(5) その他本会の目的達成に必要な事項
4 総会の運営については、別に定める「議事運営規程」による。
5 特別な事情が生じた場合は、評議員会の同意を得て、書面又は支部別の総会を行うことができる。
(評議員会)
第9条 評議員会は各支部の支部長で構成し、会長が招集する。
2 評議員会は総会に次ぐ議決機関で下記の事項を審議または承認する。
(1) 総会議案の重要事項
(2) 本会の運営に関する事項
(3) 予算の更正に関する事項
(4) 役員立候補者の推薦
(5) その他必要事項
3 評議員会の運営については、別に定める「議事運営規程」による。
第4章 役員
(役員会)
第10条 役員会は、会長・副会長・事務局長・事務局次長・会計部長・研究部長・情報推進部長で構成し、会長が招集する。
2 役員会は下記の業務を行う。
(1) 本会の事業計画の運営に関する事項
(2) 各委員会の委員選出
(3) 予算の執行及び管理
(4) 評議員会への議題作成
(5) その他必要な事項
(役員等)
第11条 本会に次の役員をおき、その役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長 1名 会務を総括し本会を代表する
(2) 副会長 3名 会長を補佐し、会長に事故ある時は、1人がこれを代行する
(3) 事務局長 1名 本会の事務を掌理する
(4) 事務局次長 1名 事務局長を補佐し、本会の事務を司る
(5) 会計部長 1名 会計業務を司る
(6) 研究部長 1名 研究活動に関する業務を司る
(7) 情報推進部長 1名 情報推進活動に関する業務を司る
(8) 会計監査 2名 会計を監査する
2 必要に応じ顧問をおくことができる。顧問は会務の重要事項について諮問に応じる。
3 必要に応じて事務局員をおくことができる。事務局員は各部等の業務を推進する。
(選出方法)
第12条 役員は別に定める「役員選挙規程」により選出する。
2 研究部員・情報推進部員及び各委員会の委員、並びに顧問は評議員会の同意を得て会長が委嘱する。
3 事務局員は当該事務局員が所属する支部の支部長の推薦または同意を得て会長が委嘱する。
(任期)
第13条 本会の役員の任期は1期1年とし、その期間は4月1日から3月31日とする。
2 役員の再任は妨げない。
第5章 会計
第14条 本会の経費は会費及び助成金であてるものとする。会費は各支部の支部長にて取りまとめ、指定の期日までに事務局に納入する。
2 会費は会員1名につき3,000円とする。ただし、臨時的任用職員で通年雇用者は1,000円とする。
第15条 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 付則
第16条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が評議員会に諮って定める。
(組織図)
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